バイト先に確認するのが確実です。 交通費に関しては、支給する・しないを含めて企業の裁量によります。 労働法規に「交通費(通勤手当)を支給しなければならない」といった規定はありません。 当然にして、どういう支給基準にするかも企業の裁量の範囲。 質問の件だと、 ①既に持っている(そのバイトへの通勤のためではない目的で買っている?)定期と関係なく、「自宅~バイト先までの交通費(往復分)」を支給、ただし上限500円 ②「自宅~バイト先までの経路から定期券区間分を除いた交通費(往復)」、ただし上限500円 のどちらかだと思います。 持っている定期券がバイト先と無関係に買っているものであれば、①の方が理にかなっているとは思いますが、どうするかは企業次第。 定期券区間は不支給とするなら、定期券のコピー(購入を証するもの)を提出/提示を求めるのが普通だと思います。 ただ、定期区間が通学用でない限り、その定期を持っていることを敢えて申告する必要はないように思います。 なぜなら、その定期を買うために別途費用を払っているわけで、たまたまバイト先への通勤区間と一部ダブっているからといって、その分についてバイト先が便乗してくるのはちょっと違和感があります。 また、そのバイト先へ通勤している期間内であっても、その定期を購入すなくなる可能性もあるでしょうし。 なお、交通費支給対象となる経路に関しても、基本的に企業の裁量で決めることができます。 通常は、「経済的かつ合理的な経路で会社が認めたもの」とかの社内規定になっていると思います。 『合理的』と入れているのは、都市部だと「最も安いルート」が非常に時間が掛かるということも稀にはあり、多少高くてももっと一般的に使われている短時間のルートがあればそれも認定することがあるという趣旨です。 同時に、「高いけどこの経路が好きだから」という理由では認めてもらえない可能性もあります。 要は、支給基準は会社が決めることなので、「(法令上)こうすべき」とか「こうするのが一般的」と議論しても意味がないことがあります。
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