解決済み
宅建の問題について質問です。『宅建業者の本店事務所の専任の宅建士であるAが、破産手続き開始の決定があった時、Aは、その日から30日以内に、宅建証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。』 答えは✖︎でした。 解説「宅建士は破産手続き開始があると、登録が消除される、登録を消除されると速やかに宅建士証を都道府県知事に返納しなければならない。」 とありました。 宅建士の死亡等の届出と迷ってしまいます。 テキストには宅建士は、 『破産者になってから30日以内』に本人が届出とあります。 破産者になる、と破産手続き開始は 何が違うのでしょうか? 順番的には、 ①破産手続き開始 ②登録の消除、宅建士証返納 ③破産者になる ④30日以内に届出 で合っておりますでしょうか? ご指導よろしくお願いいたします。
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死亡等の届出(業法21条)は、その日(死亡は知った日)から30日以内に届け出ることになります 消除になったら、宅建士証の返納は速やかに行わないといけません(業法22条の2 6項) 30日以内ではありません 死亡と破産手続開始とで期間が違うのではなく、 事案発生から消除までの期間と、消除から宅建士証返納までの期間とが違ってるんですね サラッと書かれてたら分かりにくいですよね でもそれも見分けられないと点が取れないんです…
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