質問者様が言う薬を作ることを調剤だと仮定しますと、調剤つまり集薬業務は薬剤師でなくても可能です。これはきちんと厚労省から通知が出ておりますのでご心配なく。ただ調剤をした薬剤師がそのまま投薬つまり薬をお渡しすると実は間違えて薬を取ってしまったことに気付かず患者様にお渡しするリスクが高まります。なので、集薬業務をした別の薬剤師が監査にて間違いはないか、この患者様にこの薬を本当に出していいか禁忌を確認し、そのまま監査にて確認をした薬剤師がお渡しするのがよくある流れかと思います。 薬剤師が1人や少人数しか居ないところも調剤は事務がおこなって、投薬は薬剤師しかできないのでそこだけ行ってもらうような流れができてる所も多いです。 ちなみに薬をお渡しする薬剤師が偏ってしまうとその後の作業が大変面倒なので、基本はバランスよく分散させているはずです。
>薬を作る人?と渡す人は別なんでしょうか? 薬を作る人をどの意味で言ってるのかはわかりませんが、 調剤は薬剤師にしかできません 渡す人、つまり、薬の説明含め投薬するのも薬剤師でなければなりません つまり、両方とも薬剤師であれば特に決まりはないですが、 薬局によっては分担を決めてしてるところもあります
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