解決済み
通関士の資格について質問です。 関税に関する無申告加算税についです。 無申告加算税の決定処分された後の計算では800万円が例に挙げられ、計算式が以下になっていました。 800万✖︎15%=120万(800万−50万)✖︎5%=37万5000円 120万+ 37万5000円 =157万5000円 157万5000円課税となっていました。 その後のページで急に通常の無申告加算税が15%(50万円超の部分は20%)と書いてあり混乱しています。 また、いろいろなサイトでの記載の仕方がことなり、無申告加算税の全体にかける%と、50万〜300万の部分にかける%、300万以上の部分にかける%もことなり、どれが合っているのかわからないです。 ①実際にどういう状況の際にどこに何%かけるのか詳細を教えて欲しいです。 長文ですみません。
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関税法 (無申告加算税) 第十二条の三次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納税義務者に対し、当該各号に規定する申告、決定又は更正に基づき第九条第二項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額に百分の十五の割合(期限後特例申告書の提出又は第二号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正又は第七条の十六第二項(更正及び決定)の規定による決定(以下この節において「更正決定」という。)があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の十の割合)を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する。ただし、当初申告が必要とされている貨物につきその輸入の時(特例申告にあつては、特例申告書の提出期限)までに当該申告がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。 一期限後特例申告書の提出又は第七条の十六第二項の規定による決定がされた場合 二期限後特例申告書の提出又は第七条の十六第二項の規定による決定がされた後に修正申告又は更正がされた場合 2前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第四項において同じ。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号の修正申告又は更正がされたときは、その関税に係る累積納付税額を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。)が五十万円を超えるときは、前項の無申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 この 第2項に規定する部分が、いわゆる無申告加算税の割り増し分です。 50万円の多い方を超える場合に、その超える部分について5%を加算するということです。 従って「通常の無申告加算税が15%(50万円超の部分は20%)」は間違ってはいませんが、計算としては式にあるとおりまず全体につき15%で計算し、ついで50万円を超える部分の5%を計算し、これを合算するのが間違いがありません。 さらに 3第一項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項の無申告加算税の額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる税額に区分してそれぞれの税額に当該各号に定める割合(期限後特例申告書の提出又は第一項第二号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その割合から百分の五を減じた割合。以下この項において同じ。)を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる税額に区分してそれぞれの税額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。 一五十万円以下の部分に相当する税額百分の十五の割合 二五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する税額百分の二十の割合 三三百万円を超える部分に相当する税額百分の三十の割合 300万円を超える部分は30%となります。 第2項と第3項の規定の仕方が違うのは、最初に第2項がありその後第3項が追加され、立案担当者ないし法制局参事官の趣味(と私は思ってます)でそうなってます。 迷ったらテキストではなく法令、通達を参照するようにしてください。理解度が違います。
そうだね:1
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