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社会保険労務士試験 択一式問題 労働保険徴収法 労働保険徴収法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか の問題です。

社会保険労務士試験 択一式問題 労働保険徴収法 労働保険徴収法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか の問題です。① 継続事業(一括有期事業を含む。)についてメリット制の適用を受けるには、 連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日において、 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立した後 3年以上経過していなければならない。 ② 労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業 (有期事業の一括の適用は受けていない。)は、確定保険料の額が40万円以上 である場合は、請負金額(消費税等相当額を除く。)が1億1,000万円未満 であっても、有期事業のメリット制の適用対象となる。 ③ 雇用保険の日雇労働被保険者は、印紙保険料の2分の1に相当する額を負担する ものとされており、一般保険料については負担する必要はない。 ④ 労働保険事務組合の認可を受けようとする事業者の団体又はその連合団体は、 法人でなければならない。 ⑤ 労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、印紙保険料の納付に関する事務 を行うことができる。 私の解答は次のように考えて解きました ① 雇用保険はいらない ③ 一般保険料も負担する ④ 法人でなくてもよいが、代表者等が明示されたものがいる ⑤ 印紙保険料関係はやっちゃだめ 残る②ですが、継続事業(一括有期事業)のメリット制だと、②は条件が合わない が有期事業のメリット制の適用対象なら確定保険料が40万円以上のみで 条件を満たすという考えで正しいでしょうか? お詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答頂けますと幸甚です。 宜しくお願い致します。

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    >残る②ですが、継続事業(一括有期事業)のメリット制だと、②は条件が合わないが有期事業のメリット制の適用対象なら確定保険料が40万円以上のみで条件を満たすという考えで正しいでしょうか? →継続事業(一括有期事業)のメリット制の場合、確定保険料が40万円以上であれば、メリット制の適用対象となります。 メリット制の適用要件は、次のとおりです。 ○一括有期事業である建設の事業又は立木の伐採の事業 ・確定保険料の額が40万円以上 ○一括有期事業ではない(単独有期事業)である建設の事業又は立木の伐採の事業 次の(1)又は(2)のいずれかに該当すること (1)確定保険料の額が40万円以上 (2)建設の事業:請負金額(消費税等相当額を除く)が1億1000万円以上、立木の伐採の事業:素材の生産量が1000立方メートル以上 ご質問の②は正しい内容です。上記のように(1)又は(2)のいずれかに該当すれば、メリット制の適用対象となるため、(1)の確定保険料の額が40万円以上の②の事業は、メリット制の適用対象です。 また、一括有期事業である建設の事業であっても、その保険年度の確定保険料の額が40万円以上であれば、(請負金額にかかわらず)メリット制の適用対象となります。

  • 労働保険徴収法に関する記述の中で、正しいものを選ぶ問題についてのご質問ですね。選択肢②についての解釈を確認します。 選択肢②は、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業で、確定保険料の額が40万円以上である場合、請負金額が1億1,000万円未満であっても、有期事業のメリット制の適用対象となると述べています。 この記述は、労災保険のメリット制に関する特例を説明しており、確定保険料が40万円以上であれば、請負金額が1億1,000万円未満でもメリット制の適用を受けることができるという点がポイントです。この記述は正しいと考えられます。 したがって、選択肢②は正しい記述であると解釈できます。他の選択肢についても正確な知識に基づいて検討されているようですが、最終的には②が正しいという結論に至った理解は適切です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • ②の記述が正しいと考えられます。 労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業で、確定保険料の額が40万円以上であれば、請負金額が1億1,000万円未満でも有期事業のメリット制の適用対象となります。 ・メリット制とは、労災保険料と雇用保険料を請負金額に応じて一括して納付できる制度です。 ・継続事業のメリット制適用には、3年以上の要件がありますが、有期事業のメリット制にはその要件はありません。 ・確定保険料が40万円以上であれば、請負金額の制限を受けずにメリット制が適用されます。 したがって、②の記述が正しい選択肢となります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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