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失業手当について質問です。失業手当受給中のアルバイトでは週20時間未満だったら、31日以上働き続けることは出来るんですか…

失業手当について質問です。失業手当受給中のアルバイトでは週20時間未満だったら、31日以上働き続けることは出来るんですか?働いた日分は減額するので、4日4時間の勤務時間より、3日6時間の方がいいのでしょうか?

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回答(2件)

  • 週20時間未満であれば31日以上の雇用契約を結んでも構いません。 1日4時間以上であれば、働いた日の分は不支給となり、不支給分は先送りとなります。 週4、1日4時間でも、週3、1日6時間でもお好きなように働いて良いと思います。

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    なるほど:1

  • 出来ません 1日4時間以上働くと減額ではなく先送りです 1日の支給額の八割以上稼ぐと打ち切られるから4日4時間の方がいいです

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