解決済み
准看護師は医師、看護師の指示があれば輸血を実施することが出来ますか?それとも出来ませんか?正看護師は「診療の補助」として輸血を行うことが出来ると思いますが、准看護師も医師、看護師の指示があれば診療の補助として輸血を行うことが出来るのでしょうか?それとも出来ないのでしょうか? 例えば看護師の認定資格の一つに、日本輸血・細胞治療学会が認定する臨床輸血看護師がありますが、下記のサイトを見ると「この制度によって認定される対象職種は、看護師です。 准看護師は対象外です。 」とあります。これは准看護師では輸血を実施することが出来ないからですか? http://yuketsu.jstmct.or.jp/authorization/clinical_transfusion_nurse/ 准看護師は輸血を実施することが出来るのか、出来ないのか、またその根拠となる法律等があればご教授いただきたいです。何卒よろしくお願いします。
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准看護師は輸血を実施することが出来る ただし、認定臨床輸血看護師は正看護師でなければなれない。 というだけです。 根拠法令 保健師助産師看護師法 第5条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。 第6条 この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。 「歯科医師又は看護師の指示を受けて」が付されるだけで、業務内容は同じなのです。
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