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宅建の勉強中に疑問に思ったのでこちらで質問します。 市街化調整区域は原則小規模でも必ず開発許可が必要ですが農林漁業用の…

宅建の勉強中に疑問に思ったのでこちらで質問します。 市街化調整区域は原則小規模でも必ず開発許可が必要ですが農林漁業用の建築物は開発許可が必要ないとされています。もし市街化調整区域に農林漁業用の建築物を建てる場合は開発許可は必要ですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの」は開発許可不要です(都市計画法第29条第1項第2号)

  • 都市計画法第29条第1項第2号に該当する農家住宅では、開発行為を行う場合も開発許可が不要となります。 開発許可不要の確認は、開発行為等適合証明によって行います。 農家住宅を建築するための主な条件は、自治体により異なりますが、およそ次のような内容で、他に宅地転用の面積、建蔽率条件などもあります。 1. 申請者が自ら農業を営む者で名義貸しでない。 2. 経営耕作地面積が1,000㎡以上若しくは自ら生産する農業生産物の販売金額が15万円以上。 3. 被傭者や兼業者を含むが、臨時的と認められる者は含まない。 4. 農地と農家住宅が同じ地域内。 5. 農家住宅は1世帯につき1戸まで。

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