警備業を営んでいます。 この問題は何年も前に裁判になっていましたね。 施設警備の深夜の「仮眠」は労働となるか…。という裁判でした。 争点は、「休憩=労働から解放されているか」ということです。 外出が禁止ということは待機状態ということで、違反の「可能性」があります。 10年ほど前までは、何かあった時だけ対応してくれたら良い、その時はお金払うから…というお客様も多く存在し、警備員さんにも基本は休憩として賃金を支払わず、事案発生時に実働した場合は別途払います。という流れも多くありました。 休憩中も無線機を外すな、着替えるな、などが通常でした笑 今では休憩か労働かをはっきりとさせることが一般的です。 弊社でも夜勤1ポスト現場など交代要員がいない現場では、契約時に実働時間と休憩時間をはっきりとさせ、休憩時間中に何かあっても知りませんよ、ポストを外すことが不可能な場合は2名体制でなければ対応できません!という形にしていますから。
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