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宅建について、 Cが自己の所有する宅地を駐車場として整備し、賃貸を業として行う場合、当該賃貸の媒介を、免許を受けている…

宅建について、 Cが自己の所有する宅地を駐車場として整備し、賃貸を業として行う場合、当該賃貸の媒介を、免許を受けているD社に依頼するとしても、Cは免許を受けなければならない の解説がCの行為は「自ら貸借」に該当するので、「取引」には該当しません。したがって、 Cは免許は不要です。 だったのですが、「駐車場は宅地でも建物でもないから宅建業には当てはまらない」という解釈でも合っていますよね?

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回答(4件)

  • 宅建業は不特定多数へ土地や建物など不動産に関する売買、賃貸、仲介、代理等で免許を要すると規定され 例外として自分が所有している土地や建物を賃貸する場合、宅地建物取引業(宅建業)の免許は不要 駐車場は土地の貸し出しに当たります あくまでも宅建業は宅地建物取引業と記載しますが実際には土地と建物の取引業です 例えば 自分の所有している駐車場(宅地=土地)の売買を区画割して不特定多数に実施する場合は免許要です 要は駐車場とは土地の形を変えた形式を言っています そして宅地とは建物を建てる前提で自治体などから許認可を受けている土地のことです その土地を駐車場に使用しようが更地のままにしようが建物をたてようが所有者の自由です ただし、そこに何を建てられるのか農地のままにしなければならないのかなど建築基準法や農地法があるということです ですので 「駐車場は宅地でも建物でもない」と言う概念にはならないということになります 駐車場は宅地内のことをいうが限定した区域になりますが駐車場自体は宅地内だけではなくて日本全国の土地に作ることは可能です 農地を駐車場への転用も可能ですが条件があるとか 牧草地を駐車場へ変更も可能だが・・・とか 厳密には宅地とは公園・河川・道路等、公共の用に用いられている土地以外の用途地域内の土地は全て宅地になりうる土地であるが許認可要の場合がある ということで公共の場所などにも駐車場ありますよね 土地と宅地についても概念が異なるし駐車場との関係性も異なります 法律用語は正しく理解することが必須です

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  • 自ら賃貸の場合はそもそも宅建業法に該当しません まずそれが前提です 宅地でも駐車場でも自ら賃貸なら宅建業法に該当しないため免許不要 駐車場だから不要ではなく、宅建業法に該当しないから不要なのです 自ら賃貸なら宅地を貸す場合も免許不要です

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  • その解釈は間違いです。 問題文冒頭で「Cが自己の所有する宅地を」となっていますので、「宅地の賃貸借」にあたり、代理、媒介をする場合は宅建業免許が必要です。道路、公園等を除く用途地域内の土地は全て宅地です。

  • あってますね。 駐車場は利用契約。コインロッカーと同じです。

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