第21条〔自動火災報知設備に関する基準〕 三 次に掲げる防火対象物で、延べ面積が300㎡以上のもの イ 別表第一(一)項、(二)項イからハまで、(三)項、(四)項、(六)項イ(4)及びニ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものを除く。) 飲食店、物品販売店入ってる複合用途防火対象物で延面積300m^2だから設置義務が生じる。
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