第1種電気工事士は最大電力500kW未満の自家用電気工作物の電気工事ができます。 認定電気工事従事者は最大電力500kW未満の自家用電気工作物で、600V以下の部分の電気工事ができます。 よって、第1種電気工事士免状があれば認定電気工事従事者認定証は必要ないのですが、一般的には第2種電気工事士は一般電気工作物の電気工事士しかできないので、工場や大規模マンションなどでの低圧部分の電気工事もできるように認定電気工事従事者認定証を取得する場合が多いです。 質問者さんは第1種電気工事士免状の交付を受けていないので「電気技術試験センター第1種電気工事士」と書くのは良くないと考えます。 書くとしたら「第1種電気工事士試験合格(免状未交付)」と書いたほうがトラブルにならないでしょう。
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