回答終了
専門学生の、フリーランスイラストレーターです。 ①アルバイトとイラストの収入が合わせて103万円を超える場合、どうなるか ②103万と130万の違い③勤労学生控除(27万円)を使えば、年収130万円まで所得税を非課税にできる(引用) ←つまりどういうこと… 現時点(2024年8月)の収入は バイト 約34万 イラスト 約39万 です。 調べても難しい言葉ばかりと本当に全然理解できなくて困ってます…優しく分かりやすく教えていただけると助かります…!
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①は親の所得税、②は自分の健康保険料、③は自分の所得税に関係します。 わかりやすく回答してるので細かい論点は省略してます。 ①所得税の扶養から外れるので扶養している人の税金が増えます。 要するに親の税金が増えます。どれぐらい増えるかは親の所得税率次第なので答えられません。 ②130万は社会保険の扶養から外れます。 日本は国民皆保険で、国民全員何らかの形で保険料を納めていますが、サラリーマン等が加入している社会保険の扶養に入ると保険料を支払う必要がありません。 既に国民健康保険等に加入しているなら関係ないです。自分の保険がよくわからないなら親に確認してください。 国民皆保険とはなんぞやというと、病院にかかる時に保険証を出して3割負担になるアレです。保険証見ればわかります。 ③103万円までは無条件で所得税はかかりませんが、勤労学生は130万まで所得税がかかりません。自分自身の税金の話なので、この103万とか130万は①と②とはあまり関係ないです。
1. 親の扶養から外れるから親の税金が増える。必ず言わないとダメ。親が脱税になる。 2. 103万は税の扶養、130万は社会保険の扶養。別の制度です。 3. それはあなた自身が税金かかるかどうかのライン。 ちなみに、103万というのはアルバイトである給与所得のみの場合です。 イラストは雑所得となるため計算が異なります。 本来の税の扶養条件は「合計所得48万以下」です。 所得というのは売り上げから経費を引いた儲けの部分を指します。 イラストレーターの場合の雑所得なら、客からもらうお金は売り上げ。そこからイラストを描くにあたっての経費を引くことができる。売り上げが40万、経費が10万なら雑所得は30万ということになります。 給与所得の場合、経費というのはありません。そうなるともらった給料に対して税金がかかると経費がない分不公平になりますよね。そこで、給与所得者には経費の代わりとなる給与所得控除というのが用意されていて、給与の額に応じて一定の額を引くことが出来ます。 給与所得控除は最低でも55万を引くことが出来ます。年収が103万の場合、55万を引くと48万になります。これが給与所得です。 扶養の条件が合計所得48万以下なので、年収103万までなら合計所得48万以下になるから扶養になれるというわけです。でも所得と言ってもすぐ分からないから年収換算で103万とわかりやすく言ってるだけです。 もし雑所得と給与所得がある場合、この二つの合計が合計所得となります。これが48万円を超えると親の扶養から外れるので親に言わないといけません。 そして税金の計算というのは、この合計所得から「所得控除」というのを引いた残りの所得に税率をかけて算出します。 所得控除にもいろいろ種類ありますが、誰にでも適用できる基礎控除というのが48万あります。 つまり、合計所得が48万までの人(扶養になれる人)はここから基礎控除48万を引くと必ず課税所得は0になるので税金はかからない、というわけです。 勤労学生控除というのは所得控除の一つで、もし合計所得が75万の場合、扶養からは外れますが、そこから基礎控除の48万と勤労学生控除の27万を引くと課税所得は0になりますのであなたの税金はかからない、というわけです。 基礎控除と勤労学生控除を足すと75万。そこに給与所得控除55万を足すと130万になりますよね。つまり、アルバイトだけの場合は130万までなら扶養から外れたとしても本人に税金は発生しないということになるのです。
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