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関連会社への出向辞令を断る、もしくは保留(延期を希望する)ことはできないのでしょうか?

関連会社への出向辞令を断る、もしくは保留(延期を希望する)ことはできないのでしょうか?8月1日に、社長、役員(取締役)と外部委託している社労士が同席する会議室に呼び出され、来月9月1日より関連会社へ出向するようにとの辞令を渡されました。 寝耳に水な、急な異動の話でした。 会社としての決定事項であるため、正当な理由がない限りは断れない、受け入れられないのであれば退職してもらうことになる、と社労士から言われました。 私は、6月下旬より体調を崩しており、7月中は体調不良のため6日間有休を取りました。 体調不良は社内業務上の人間関係などによる精神的な理由によるもので、8月上旬より心療内科にて治療を受けることとなっていました。 体調不良や治療については、7月中に社長に伝えてあり、社長からは「体調を優先して業務の都合を付けて休みを取ってよい」との許可を得ていました。 そこに、異動の話が降ってきました。 異動先の会社は、現勤務先よりかなり遠く、通勤時間が2倍ほどになります。 また、毎日社内でほぼ一人で仕事をすることになるため、体調面で不安を感じています。 心療内科での初診が辞令交付の直後だったため、先生にこの話をして、今は睡眠薬と向精神薬を処方してもらい、何とか日常生活を送っています。 辞令交付の場では、社労士の態度や発言が威圧的で何も言えませんでした。 一介の従業員への異動の話に社労士が同席したことなどなかったので、私に断らせないために呼んだのかなと思っています。 会社としては私が出向を受け入れたことになっていますが、体調不良は「正当な理由」には当たらないのでしょうか? どうかアドバイスをお願いいたします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    異動理由が遠方の勤務先にして負担をかけようとすることを動機とする不当な異動の場合や移動先の業務が今の職種と異なる場合などは、争えば無効になる可能性があります。 また、現在の病状に照らして悪化する可能性があるなら、診断書を出して会社に負担軽減の配慮を求めることも可能かと思います。 もしも異動させて病状が悪化すれば、会社側は安全配慮義務を怠ったことで責任を負う可能性がありますので。

    なるほど:1

  • 出向命令については、移籍出向であれば本人の同意が必要であり、在籍出向であれば本人の同意は不要です。 どちらでしょうか。 遠方とはどの程度でしょうか。 もし片道2時間程度の通勤であれば、甘受すべき不利益の範囲内でしょう。 質問者様は「社内の業務上の人間関係などによる精神的な理由」で体調不良となったのですよね。 そんな質問者様に対して、社内の業務と人間関係などから解放させる辞令を、会社が発したのですよね。 質問者様にとって、今現在の就業環境の方が問題あるのではありませんか。 環境が変わることは、ご病気にとっても良いことなのではないのでしょうか。

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  • 他の細かい契約内容は別として 一般的に精神疾患だけでは 正当な理由とは認められない可能性が高いです。

  • 辞令が出てしまった以上はもう難しいだろうと思います。

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