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社労士学んでいます。障害等級2級の障害基礎年金の受給権者が、その障害の状態が軽減し、障害等級に該当しなくなったことにより、障害基礎年金が支給停止となっている期間中に、さらに別の傷病により障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害と年金を支給し、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。 これ基準傷病ではないのでしょうか。もともと従前は不該当なので受給権はないので、消滅しようがないのではないでしょうか。 併合調整ですか?
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