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介護福祉士試験にあたり、会社が閉鎖され、実務経験証明書が取れません どうしたら良いのですか? 試験受けれますか

介護福祉士試験にあたり、会社が閉鎖され、実務経験証明書が取れません どうしたら良いのですか? 試験受けれますか

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回答(4件)

  • 法務局で法人閉鎖登記簿を取得します。 そこに社長の住所が書いてあるので、お願いしてみます。 資料が残っていなければ無理ですが。

  • 会社が閉鎖された場合には ①会社を運営していた会社又は社長に実務経験証明書を記載しつもらう。 ②自分で必要書類を集めて実務経験を証明する この2点しかありません。 ①については退職後5年を過ぎると勤怠記録が破棄されている可能性があるため記載できない場合がある。 労働基準法 (記録の保存) 第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。 第百九条使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_12-At_109 記載できない場合には②で代用する。 ②は各種書類を集めて実務経験を証明します。 ❶ 「施設・事業種類」が確認できる書類例 ア 閉鎖事項全部証明書 (閉鎖手続未済の場合:履歴事項全部証明書) イ 法人事業所のパンフレット、ホームページ (「施設・事業種類」が確認できるページのコピー) ウ その他、「施設・事業」が確認できる書類 ❷ 「職種(職名)」が確認できる書類例 ア 雇用契約書、雇用通知書 イ 労働契約書、労働条件書 ウ 辞令 エ 給与明細、勤務表(職種が明記されている場合) オ その他、「職種」が確認できる書類 ❸ 「従業期間(雇用期間・在籍期間・登録期間)」が確認できる書類の例 ア 勤務表、出勤表 イ 給与明細、源泉徴収明細 ウ 雇用保険や年金の記録に関する書類 ・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書 ・雇用保険被保険者離職票 エ その他、「従業期間」が確認できる書類 ❹ 「業務従事日数(出勤日数・労働日数)」が確認できる書類の例 ア 勤務表、出勤表 イ 給与明細 ウ その他、「業務従事日数」が確認できる書類 参考にした介護福祉士国家試験の公式ページにある「廃業した施設・事業所等の実務経験について(ご案内)」のページを貼っておきます。 https://www.sssc.or.jp/kaigo/info/info_haigyo.html 介護福祉士国家試験で実務経験を自分で証明書するのに難しいのは従事日数になります。 受験期間の従事日数(勤務日数)を証明できる 『勤務表、出勤表』 『給与明細』 がないと証明はできなくなり事実上その期間の実務経験は無効となります。 また、 『給与明細』 があっても従事日数(勤務日数)の記載がない場合には同様に従事日数(勤務日数)がわからないため実務経験は無効となります。 第31回介護福祉士国家試験で介護福祉士になった者からでした。

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  • 介護福祉士試験を受験するためには、一定の実務経験が必要です。通常は勤務先から実務経験証明書を発行してもらいますが、会社が閉鎖されてしまった場合は以下の対応が考えられます。 ・過去に勤務していた介護施設や事業所に問い合わせ、実務経験証明書の発行を依頼する ・介護労働安定センターなどの公的機関に相談し、実務経験の証明方法を確認する ・最終的に実務経験が証明できない場合は、介護福祉士養成施設に入学し、新たに実習を行うことで受験資格を得る 実務経験証明書が発行できない状況であっても、上記のように他の方法で受験資格を得ることは可能です。早めに対応し、受験に向けて準備を進めることをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 介護福祉士試験を受験するためには実務経験証明書が必要ですが、会社が閉鎖された場合、厚生労働省や都道府県の社会福祉協議会に相談することをお勧めします。彼らは代替の手続きや必要な書類についてアドバイスを提供できる可能性があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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