解決済み
国家公務員の人事院勧告で給与引き上げが決まりましたが、これって何月から適用されるんですか?
1,673閲覧
2人がこの質問に共感しました
官庁によって細かい部分の取り決めがちがう可能性はありますが、原則12月の月例支給の時に差額が支払われるはずです。 12月の期末勤勉手当は改定後の金額で払われます。 今年の4月分から遡及され、基本給はもちろん、給料に基づいて計算されている手当(6月の期末勤勉手当、時間外手当、地域手当など)も差額支給されます。 そのため11月支給給与までは、いまの本給のままで支払われます。
【国家公務員】給料引上げ 確定事項ではないのですが人事院勧告で 来年度4月から (実質11〜12月) 適用される様です。
人事院勧告が出ただけで引き上げが決まったわけではない。 その取扱いについて給与関係閣僚会議が開催はされて検討されている段階 ここで人勧完全実施と決まれば給与法改正案が作成され、国会で審議されて賛成多数で通過すれば法改正され支給の準備が整い次第本給については4月に遡って支給となる(そのほかの手当関係等は令和7年4月からの予定) 給与関係閣僚会議の方針が決定するのは10月~11月 (下記を見れば最近は概ね10月~11月になって決定していることが分かる↓ https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kyuyo/index.html ) 国会を通過するのは11月~12月あたり 差額支給は12月~1月になることが多い
ありがとう:1
< 質問に関する求人 >
人事院(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る