解決済み
アルバイトの社会保険について質問です。会社から一度の勤務時間が休憩抜き8.5時間なのですが、月15日出勤しないと社会保険に入れないと言われたのですが、毎月87時間の労働では時間の加入条件を満たせませんか? 月93.5時間働いていて、賃金は8.8万円以上頂いて、フリーターの状況です。
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ご認識のとおり満たしていますね。 1.週の所定労働時間が20時間以上であること 2.賃金月額が月8.8万円以上であること 3.2か月以上の使用されることが見込まれること 4.従業員101名以上の勤務先で働いていること 5.学生でないこと ※1~5はすべて満たすこと。 この条件の中に労働日数は言及していません。1で週の合計労働時間(変則シフトの場合は月87時間以上と読み替え可能)だけなので質問者様のご認識のとおりです。
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