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所得税について質問です。 私は大学生で、親には扶養控除(103万)以内にアルバイト代を抑えなさいと言われています。

所得税について質問です。 私は大学生で、親には扶養控除(103万)以内にアルバイト代を抑えなさいと言われています。今現時点(1月〜8月の確定されたシフトのうち自分が勤務した分)でのアルバイト収入は51万です。 ですが、今年祖父が亡くなり、未支給年金を約28万円ほど受け取りました。 そうなると、現在までの収入で79万円になります。 また、来月関東にて出稼ぎに行こうと思っていて、自分が入ろうと思っている所、時給かつそのペースで行くと9月は21万ほどの収入見込みになります。 未支給年金が所得に含まれるのであれば103万の壁10月には越してしまいそうです。 調べたところ、未支給年金は50万円以下なら確定申告不要とあったのですがそれは103万の内訳に入れなくていいものなのでしょうか? 長々とすみません。詳しい方お願いします!!

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回答(1件)

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    所得税は、所得分類して、それぞれの所得ごとに計算方法が決められています。 アルバイト収入は、給与所得で給与所得控除(最低55万円)を差し引きます。 未支給年金は受け取るべき遺族の方が受け取ったときは、その遺族の 一時所得で、一時所得には50万円の特別控除後の1/2が、給与所得など と合計されます。 未支給年金が28万円であれば、一時所得は0円ですから、 貴方の場合は、扶養控除されるには給与収入103万円以下となればOK 。

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