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ガールズバーキャストの確定申告について店に源泉徴収票を要求したところ、外部委託(個人事業主?)扱いらしく、源泉徴収票は出せないと言われました。ですが、給料は所得税の名目で10パーセント天引きされています。 この場合、勤務先に天引きされた10%はきちんと国に払われているのでしょうか?そして還付金は戻ってきますか?
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ガールズバーやコンカフェしてました。 天引きされても自分で別途確定申告は必要です。源泉徴収貰えなくても源氏名と本名お給料など書かれている紙などないですか?それを貯めておくといいですよ。確定申告のときに使えます。 お給料からお店にただ10パーセント引かれてるだけなとこ多いです…国に払われてないと思います…夜のお店はいい加減なので、、、
【外部委託(個人事業主?)扱いらしく】 委託であれば「源泉徴収票」ではなく「支払調書」になります 店の主張は給料ではなく報酬(外注費)という扱いにしている 【勤務先に天引きされた10%はきちんと国に払われているのでしょうか?】 源泉徴収されているのであれば店が納めてようが納めてなくても関係ないです、そこからは店と税務署の問題で責任は店にあります 貴女は確定申告をすればいいだけです 確定申告に源泉徴収票(支払調書)は不要、 いくら源泉徴収されたか把握しておけばOK 給与明細に記載されているのであればそれを元に確定申告をするといいです 個人事業主として事業所得で申告をするのか? 給料として給与所得で申告をするのか? 事業所得だと所得額が48万未満 給与所得だと収入が103万未満 であれば源泉徴収額は全額還付される ↑を超えているのであれば 確定申告で計算した所得税額 - 源泉徴収額=納める所得税となる 源泉徴収額が確定申告で計算した額より多ければ その分還付されます 給与体系が 完全歩合制なのか? 時給制なのか? 店長と同等なのか? 店長の指揮下にあるのか? で事業所得か給与所得かが決まります (決まりはあってないようなもの、都合の良い方を選ぶ)
では、なんの書類をうけとってるのですか? どこから、給料や明細書をもらってるのですか?10%?それはたぶん税金ではない?
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