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宅建士って宅地建物取引士だから、 土地の売買の仲介とかは、宅地の場合だけ宅建士の免許が必要なんですか? 雑種地とか、田んぼとか、山の場合は、宅建士の免許いらない感じですか?
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宅建業の免許を受けた不動産業者に宅建士が勤めているというイメージを持っていただければいいかなと。 宅地とは現在建物が建っている土地に加えて、将来建物を建てる目的で取引する土地も含まれます。そのほかにも用途地域内にある土地という規定もありますから日常会話の宅建とは異なります。
必ずしも要らないとは言い切れません。 用途地域内の土地であれば全て宅地の扱いなので宅建業免許は必要です。 また、登記簿上の地目が雑種地、田、山林であっても、後々建物の敷地にするために取引する場合は宅建業免許は必要です。
そうだね:1
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