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宅地建物取引士の試験問題について質問です。 写真の2番なのですが、 制限行為能力者は単独で行った契約は取り消せる…

宅地建物取引士の試験問題について質問です。 写真の2番なのですが、 制限行為能力者は単独で行った契約は取り消せる。と思っていたのですが、答えでは「成年被後見人や被保佐人である宅建業者が宅建業に関する行為を行った場合、自らが制限行為能力者である事を理由として、その行為を取り消しすることはできない」となっていました。 なぜでしょうか。

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回答(1件)

  • 宅建業法曰く (宅地建物取引業の業務に関し行つた行為の取消しの制限) 第四十七条の三宅地建物取引業者(個人に限り、未成年者を除く。)が宅地建物取引業の業務に関し行つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない。 一般法の民法より、特別法の宅建業法が強いため、この規定が有効となる。

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