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セリアのアルバイトをしています いつも17:10〜閉店までのシフトに入っています パソコンでの打刻は17:00〜17:09までの間にしなければなりません最近打刻の仕方が変わって着替えてからじゃないと、打刻ができないようになりました (今までは名前を押して静脈だったのですが、制服の名札の裏にあるバーコードをスキャンして静脈になりました、なので着替えてからじゃないと打刻はできなくなりました) 着替えは労働基準法第32条や最高裁などで労働に含まれるとされていますが、給与計算などの関係があり打刻の仕方が変わったのを取り消すことを申請することは出来ないのでしょうか?
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着替え時間が労働時間になるかどうかはケースバイケースですし、どのように労働時間を把握・記録するかは会社判断です お書きの把握方法に問題があるかどうかは、裁判をしてみないとわかりません
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