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アルバイトフリーターの者です。一日の労働が8時間を超えたら、超えた分の時給から25パーセント増しですか?

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回答(2件)

  • 法律により、1日8時間を超える労働は法定労働時間を超えるため、超過労働となります。この場合、通常の時給に対して25%増しの割増賃金が支払われることが一般的です。ただし、具体的な割増率は労働契約や就業規則によりますので、詳細は職場の人事部門や労働組合に確認してください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • はい、その通りです。労働基準法によると、法定労働時間を超えて労働した場合、その超過分の時間外労働に対しては通常の時給の25%増しの割増賃金を支払わなければなりません。 具体的には、以下のようになります。 ・所定労働時間が8時間の場合、9時間目から時給の25%増しの割増賃金が発生します。 ・所定労働時間が7時間の場合、8時間目から時給の25%増しの割増賃金が発生します。 ただし、労使協定を締結している場合は、一定の範囲内で割増率を減額することができます。また、管理監督者や専門職などの一部の労働者は適用除外となる場合があります。詳細は会社の就業規則や労働基準監督署にご確認ください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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