解決済み
ご意見ください。 介護士としてデイサービスで働いています。 現 管理者兼生活相談員をしている方が退職されるので生活相談員の業務を引き継ぐことになりました。介護業務兼生活相談員をするにあたって業務が増える分時給を上げて貰えるよう交渉するのはありでしょうか? 今年の四月から入社して雇用契約の業務内容には介護業務と生活相談員と書かれています。 現生活相談員をされている方は、私が入社した時は勤務日数を減らすから私がそこをサポートする形でしたが先日急に退職されることになったんです。 私と同じく介護福祉士を持っているパートさんと時給が同じだと知り(そのパートさんは介護業務のみです)他の介護士より業務が多いのに同じ時給はいかがなものかと思い… 雇用契約には生活相談員の業務も含まれていますが今更交渉するのは良くないでしょうか? 文がめちゃくちゃで分かりにくくてすみません。
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雇用契約の業務内容に、介護兼生活相談員と書かれていた… その契約書にサインをして入職した以上、それに同意している事になります。 業務量が増えたからと言って、時給は変わりません。 むしろ、生活相談員の業務中は、介護現場には入らない事もあるでしょう。 基本、デイサービスの生活相談員は、兼務がほとんどです。 介護士兼生活相談員は管理職ではないので、手当はないでしょう。 あなたが介護士兼生活相談員として、仕事がこなせるようになれば、処遇改善手当・ボーナスで差が出るのではないかと思われます。 一度それも含めて、何となく聞いてみるのもありですが… 役職手当が欲しいのなら、いっその事、自分が管理者兼生活相談員をやります!と言ってみてください。
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