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第二種電気工事士・建設業許可について詳しい方教えて下さい個人が第二種電気工事士の資格を持っていても、勤めている会社自体が電気工事業の届出をしていない場合は、作業出来ないのでしょうか?例えば、エアコン工事でブレーカーを増設してエアコン専用回路の新設とか、コンセントの移設とか・・・。 例え資格を持っていても一切の電気工事が出来ないのか、特定の工事のみは出来るのか? (会社自体はいくつかの種類の建設業許可を取っていて、この中の電気工事業の許可も取っています) 建設業許可を取っていると電気工事業登録は"みなし"となると聞いた事があるので、その辺が曖昧で詳しい方に教えて頂きたいです。 それから、この電気工事業の建設業許可があっても電気工事業の届け出(登録)はしていない会社に勤めていて、実務経験3年以上で主任電気工事士になる事は可能ですか?(条件を満たしますか?) 法的な部分で詳しい方、よろしくお願いします
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電気工事の業務の適正化に関する法律第34条及び同4項に於いて 第二章及び第二十八条中登録の取消しに係る部分の規定は、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者には、適用しない。 第一項に規定する者は、電気工事業を開始したとき(次項に規定する場合を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があつたとき、又は当該電気工事業を廃止したときも、同様とする。 と定められており、同法に基づく届出をおこなっていれば業としての電気工事を行う事が出来ます。 これは、登録電気工事業者登録の有効期限が5年であり、上位資格である建設業許可との各許可更新手数料の重複を回避する目的により、「見做し」規定を設けています。 電気工事士免状は個人に与えられますが、業として電気工事を行う場合には建設業許可又は登録電気工事業者登録が必要となる為、免状だけでは電気工事を実施する事は出来ません。 この為、無資格工事に対する実務経験の証明は無効(違反工事)となる為、建設業であってもみなし登録を行っていない場合や、登録電気工事業者登録を行っていない事業者の下で電気工事を行っても主任電気工事士選任要件となる実務経験の対象とはなりません。
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