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社会福祉主事任用について教えてください。 平成6年大学卒業です。 法学と経済学は単位が取れてました。 行政法は科目…

社会福祉主事任用について教えてください。 平成6年大学卒業です。 法学と経済学は単位が取れてました。 行政法は科目にカウントされませんか?

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    社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、精神薄弱者福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉事業方法論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、協同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論 該当しません

  • 社会福祉主事任用資格は、社会福祉法に基づき社会福祉の専門的な知識と技術を有する者に対して与えられます。資格取得には、社会福祉学関連の科目を一定数以上履修し卒業したことが必要です。 平成6年に大学を卒業されているとのことですが、その際に社会福祉学関連の科目を履修していたかが重要となります。法学や経済学の単位があるとのことですが、それらが社会福祉学関連の科目として認められるかは、具体的な科目内容によります。 行政法については、一般的には社会福祉学関連の科目とは見なされませんが、内容によっては社会福祉に関連する知識を学ぶことができる科目としてカウントされる可能性もあります。具体的には、大学や試験委員会に直接問い合わせて確認することをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 社会福祉主事の任用資格を得るためには、以下の要件を満たす必要があります。 ・社会福祉に関する科目を一定以上修得していること ・行政法を含む法学関係科目を一定以上修得していること ・経済学関係科目を一定以上修得していること 平成6年の大学卒業生の場合、行政法は法学関係科目に含まれますので、行政法の単位があれば法学関係科目の要件を満たすことができます。ただし、社会福祉関係科目と経済学関係科目の単位も必要になります。 具体的な単位数の要件は、卒業した年度によって異なりますので、詳細は所管の都道府県や指定修学機関にご確認ください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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