回答終了
宅建について教えてください。宅建士のAさんが茨城県から千葉県に移転しようとする場合、Aさんは転居のみを理由として 千葉県知事登録の移転申請することができない、とありました。しかし、別の資料を見ると、住所を千葉県に転居し、その住所を千葉県と定めた場合、Aさんは遅滞なく変更の登録を申請しなければならないと書いてあるのですが、どちらが正しいのでしょうか?移転と転居って違うんですか?
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「登録の移転」と「変更の登録」を混同してませんか? 一生懸命、説明文を書こうとしましたが、これ、「登録の移転 変更の登録 違い」などでググって、書かれている説明を読むのが、1番手取り早い気がしました。 ぜひ、検索してみてくださいね。 うろ覚えですが、「登録の移転は宅建士のためのサービス、変更の登録は宅建士の義務」みたいなことをおっしゃっていたような記憶があります。
なるほど:1
お示しの例でいくと、 茨城県知事に「転居したので、そちらの宅建士名簿にある、私の現住所を千葉県流山市○○に書き換えて下さい」と届け出る必要があります これが「変更の登録」です 千葉県に名簿を移してしまい、茨城県の名簿からは消してもらうのは「登録の移転」で、勤め先が千葉県になるとできます 「変更の登録」と「登録の移転」は、ややこしいですが、頑張って覚えないといけません 「登録の…」は、名簿から削除されたり(登録の消除)、他県の名簿に移ったり(登録の移転)して、ある県の名簿から名前を消されることを指し、 「…の登録」は、その県の名簿への追加または変更などを指す、と覚えるといいかも
なるほど:1
宅建士の登録移転については、宅地建物取引業法に基づき、業務の主たる場所が変更になった場合には、遅滞なく変更登録を行う必要があります。つまり、Aさんが千葉県に転居し、その地を新たな業務の主たる場所と定めた場合、千葉県知事への登録移転申請が必要となります。ただし、単に住所を変更しただけで業務の主たる場所が変わらない場合は、登録移転の必要はありません。移転と転居の違いは、業務の主たる場所の変更がポイントとなります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
宅建業者の登録は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行う必要があります。 ・宅建業者が営業所の所在地を同一都道府県内で移転する場合は、「移転」の手続きが必要です。この場合、新しい営業所の所在地の都道府県知事に対して移転申請を行います。 ・宅建業者が営業所の所在地を都道府県の区域を越えて移転する場合は、「転居」の手続きが必要です。この場合、新しい営業所の所在地の都道府県知事に対して新規登録申請を行う必要があります。 つまり、あなたの例で言えば、Aさんが茨城県から千葉県に営業所を移転する場合は「転居」に該当するため、千葉県知事に新規登録申請を行わなければなりません。単に住所を変更するだけでは不十分です。 したがって、「住所を千葉県に転居し、その住所を千葉県と定めた場合、Aさんは遅滞なく変更の登録を申請しなければならない」という記述の方が正しい理解になります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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