解決済み
薬局薬剤師です。 特定薬剤管理指導加算3ロ… けっこう、めんどくさいですよね(;^_^A 算定要件としては ・医薬品の供給の状況が安定していないため、調剤時に前回調剤された銘柄の必要な数量が確保できず、前回調剤された銘柄から別の銘柄の医薬品に変更して調剤された薬剤の交付が必要となる患者に対して説明を行った場合 が該当します。 レセコメなどの要件はありますが、基本的に↑の内容しか今は出ていない状況です。 質問では、 【般】ロキソプロフェンNaテープ100mgと仮定して、 ① ロキソプロフェンNaテープ100mg「久光」 ② ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」で対応していると思います。 ①が供給不足で、②にした場合は患者とレセプトについてちゃんと対応すれば算定は可能ですよね。 では、次の調剤時に②が不足して①で調剤したら… 【前回調剤された銘柄】との記載しかないので、算定可能との解釈は出来ると思います。 まぁ、その次に再び①不足②対応になったらまた算定可能となりますが…。 新設の点数なので、今後のQ&Aなどには要注意が必要だと思います。 今のところは、供給不足が原因で、どうしても前回から変更して対応しなければならない状況下では算定できると思われます。 本当に、供給不足問題は大変ですね…。 お互いに頑張りましょう!
< 質問に関する求人 >
薬剤師(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る