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薬局の事務です。 特定薬剤管理指導加算3のロについて質問です。 うちの薬局は整形外科の門前で、よく貼付剤が処方されます。

薬局の事務です。 特定薬剤管理指導加算3のロについて質問です。 うちの薬局は整形外科の門前で、よく貼付剤が処方されます。今、ロキソプロフェンテープの久光が供給不足で、うちでは代わりに科研で調剤しています。 供給不足で元々あったメーカーで処方できない場合、 特管3ロが算定できますが、それは初回だけでしょうか? 例えば1度違うメーカーで処方して、それ以降も元のメーカーが入ってこなければ、毎回算定は取れるのでしょうか? 説明下手ですみませんが、ご回答お願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    薬局薬剤師です。 特定薬剤管理指導加算3ロ… けっこう、めんどくさいですよね(;^_^A 算定要件としては ・医薬品の供給の状況が安定していないため、調剤時に前回調剤された銘柄の必要な数量が確保できず、前回調剤された銘柄から別の銘柄の医薬品に変更して調剤された薬剤の交付が必要となる患者に対して説明を行った場合 が該当します。 レセコメなどの要件はありますが、基本的に↑の内容しか今は出ていない状況です。 質問では、 【般】ロキソプロフェンNaテープ100mgと仮定して、 ① ロキソプロフェンNaテープ100mg「久光」 ② ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」で対応していると思います。 ①が供給不足で、②にした場合は患者とレセプトについてちゃんと対応すれば算定は可能ですよね。 では、次の調剤時に②が不足して①で調剤したら… 【前回調剤された銘柄】との記載しかないので、算定可能との解釈は出来ると思います。 まぁ、その次に再び①不足②対応になったらまた算定可能となりますが…。 新設の点数なので、今後のQ&Aなどには要注意が必要だと思います。 今のところは、供給不足が原因で、どうしても前回から変更して対応しなければならない状況下では算定できると思われます。 本当に、供給不足問題は大変ですね…。 お互いに頑張りましょう!

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