子ども食堂自体は、完全無資格な素人でも主催可能です。 ただ、自治体のお墨付きや、公的助成金や寄付対象となる場合は、保健所への相談(認可)が必要となります。実態としては、保健所に相談した際に、有資格者がいるかどうかは聞かれます。完全無資格者のみの場合は、1人は食品衛生責任者を取得してくださいと言われる場合が多いです。また、食中毒の講習ビデオを見るのが必須とかの自治体基準などもあったりします。 食品衛生責任者 1日で取れる。講習を適当に聞いても大抵は全員合格のぬるい試験。飲食店を開く場合に1人は必要な資格。食中毒対策の基礎なので子ども食堂をするなら取得した方が良いです。家庭料理と大量調理では、多少、食中毒対策は異なる面があります。 持っていたら良い事があると言うより、食中毒を起こさないために持つべき資格です。自身が調理手順や保蔵方法を決めるなら、責任重大です。 1日講習の食品衛生責任者で食中毒対策の全ては網羅できないので、自力での勉強も必要です。 食品衛生管理者 「食品衛生管理者の養成施設に通う」か「衛生管理業務の経験が3年以上」がないと受けられない試験。このレベルを苦労して取得するなら、調理パート勤務実績と筆記で調理師免許を取得した方が、子ども食堂には有益です。調理師免許は、食品衛生責任者相当(免除)資格です。 むすびえ https://musubie.org ここが、子ども食堂団体所属組織の大手です。「こども食堂を作りたい」ってページがあるので読んでみると良いです。ただ、まずは、近場の子ども食堂に手伝いに行ってノウハウを学ぶのがやるべき事です。
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食品衛生責任者は食品衛生法に定める許可営業施設(喫茶店・乳製品販売業・飲食店等)を開設する場合に選任を求められる必置資格であり、都道府県の食品衛生協会又は政令指定都市が実施する養成講習会を受講すれば選任要件を得ます。 尚、食品衛生責任者養成講習は最新の食品衛生に関する知見を学ぶ事を目的としている為、現に責任者として選任予定の者で無いと受講出来ない 又は過去に受講した場合及び他府県で受講した場合に、許可営業施設開設地を管轄する市町村の実務者講習を受講しなければならない場合がある為、事前取得は推奨出来ません。(許可営業施設を開設する場所に因り異なる。) 反面、食品衛生管理者は製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であって、食品衛生法施行令で定めるものの製造又は加工を行う者と規定されており、魚肉ハム・ソーセージやマーガリン・食用油等限定された食品の製造を行う場合に選任が求められます。 資格条件としては医師・歯科医師・薬剤師・大学等の専門学科卒業者にあっては、対象品目の制限が無く、3年以上の実務経験を基に食品衛生管理者登録講習会を修了した者に対する食品衛生管理者は当該実務経験の内容に限定されるとされています。 一般に給食施設の場合、調理師免許と食品衛生責任者が推奨され、(調理師免許も小規模給食施設に於いては不要)、調理師免許必置事業所に於いては栄養士免許も必要となる為、小規模施設に於いては食品衛生責任者があれば良く、加えて調理士免許や栄養士免許があると利用者からの信頼が得られ易いと考えられます。
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食品衛生責任者は主に飲食店で必要になるもの、食品衛生管理者は主に食品工場で必要になるものです どちらで働きたいかで変わります
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