解決済み
宅地建物取引士の重要事項説明について、教えてください。 転職をして、不動産会社に入社しました。入社してすぐに、資格を保有している宅地建物取引士の重要事項説明をすることになりましたが、新しい会社での選任 登録等の手続きを一切しておりません。 この場合、重要事項説明を行うのは、問題ありますでしょぅか? 資格を取得してから、かなり時間があり、法的な事項を失念しております。 ご教示いただきますよう、宜しくお願い致します。
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宅地建物取引士の重要事項説明を行うためには、所属する事業者に選任登録されている必要があります。新しい会社に入社したばかりで選任登録がされていない場合、重要事項説明を行うことはできません。 宅地建物取引業法第34条では、宅地建物取引士でない者が重要事項を説明することは禁止されています。従って、選任登録がされていない状態で重要事項説明を行うと、法令違反となる可能性があります。 まずは新しい会社で選任登録の手続きを行い、登録後に重要事項説明を行うようにしましょう。法的な手続きを怠ると、トラブルの原因となるおそれがあります。 資格を取得してから時間が経過し、法的事項を失念していることもあるかもしれません。その場合は、宅地建物取引業法や重要事項説明に関する最新の知識を再度確認し、理解を深めることをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
宅建業の標識に 専任の取引士の氏名が表示されてない専任の取引士の重説って 届け出違反では? 免許証って有効ですか?
宅地建物取引士の資格を持っていても、新しい会社での選任登録をしていない場合、重要事項説明を行うことは法律上問題となります。宅地建物取引業法によれば、宅地建物取引士が重要事項説明を行うためには、その取引士が所属する業者に選任登録されている必要があります。選任登録をせずに重要事項説明を行うと、罰則の対象となる可能性があります。選任登録の手続きをすみやかに行うことをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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