1日4時間未満なら、当日の給与から控除額を引いた額に基本手当日額を足した額が賃金日額の8割を越えたら、越えた分だけ減額されます。 式にすると (給与-控除額+基本手当日額)-(賃金日額×0.8)=減額される金額 です。 まぁややこしいので、働いた日の分は、もらった給与分くらいは減額されるくらいの感覚でいれば良いと思います。
ありがとう:1
失業保険の受給中に就職した場合、就職した月の失業保険の支給額が減額される可能性があります。減額される金額は、就職した日から月末までの就労日数と、就労した際の給与額によって異なります。 具体的には、以下の計算式で算出されます。 ・減額額 = 就労日数分の基本手当額 + (就労収入 - 就労収入控除額) 就労収入控除額は、一定額が控除されるため、少額の就労収入であれば減額はされません。しかし、一定額を超える就労収入があれば、超過分が減額の対象となります。 つまり、3時間のみの短時間勤務であれば、減額される可能性は低いと考えられます。ただし、正確な減額額は、就労日数と給与額次第です。 就職活動中に短時間勤務の機会があれば、失業保険の受給資格を失うことなく、就労体験ができるメリットがあります。ただし、収入が増えれば減額される可能性もあるため、注意が必要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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