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警察官は病気や怪我で後遺症が残っても在職し続けることはできますか? 公務員なので辞めることにはならずに済みそうですがどうなんでしょうか。
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階級や経歴次第です。 内勤や専務経験があり、巡査部長以上だと各専務の一般職が担う仕事など任せられでしょうが、いわゆる「ごんぞう」と呼ばれるような、昇任意欲も仕事への意欲も無い、地域経験しかない怠けた人は難しいでしょうね。
病気、けがは事件のすくないちいさな町などに療養の為配属されます、又 警察学校などにも教官として配属されたりします。
ニュースとかでよく見る「懲戒処分」とはまた別の「分限処分」というものがあります。 分限処分の処分事由には ・心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 という項目がありますので、本人の意に反して免職になることもあります。
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