宅建士の民法 何をおっしゃりたいのか不明 成就 成し遂げること 成否未定 成立するかどうかまだわからないこと 期待感の保護 一定の事実が発生すれば一定の法律的利益を受けることができるという期待を保護する 事理の弁識 自らが行なった行為の結果、何らかの法的な責任が生じるということを認識できる能力のこと。 後見監督人 後見人を監督する人 詐術 詐欺的行為
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