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この労働契約書どう思いますか?

この労働契約書どう思いますか?8時間以上勤務、1時間以上休憩の労基ですがどこにも記載されてませんでした。「休憩は労基に準ずる」の準ずるって一応労基をベースに休憩するって曖昧な表現でしょうか? 労働契約書を書くときに、就業時間はオープニングスタッフで、アルバイトが足りなくて目処が立たないから、とりあえず適当に書いたって言われたんですがそもそも労働契約書に1日13時間以上勤務する契約書を書けるんですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 法律上は特に問題ありません。 ただ、契約書と全く違う勤務体制であるなら、問題になります。

  • これを所轄労基署に持参の上、相談しましょう。直ちに指導してくれます。

  • 曖昧だとは思いますが労働契約書なのでこれはこれで問題ないかと思います。気になるのは《6時間以上15分以上休憩》のところですかね。 ただし、これが労働条件通知書なら問題あると思います。 労働条件通知書は労働条件を詳しくは記載して交付することが義務になっています。

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  • 曖昧な表現でしょうか? 普通の表現。 書けるんですか? 備考に36協定の事書いてるから、問題ないですよ。

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