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インバウンド向けツアーの企画・販売と旅行業法との関連について教えてください。

インバウンド向けツアーの企画・販売と旅行業法との関連について教えてください。AirbnbやTripAdvisorなどで、インバウンド向けの旅行(宿泊や運送の手配の有無に限らず、短時間の名所巡りツアーなど含む)を企画・販売するにあたって「旅行業務取扱管理者資格」は不要なのでしょうか? 旅行業法を拝読致しましたが、わからず、旅行業法にお詳しい方ご教示頂けましたら幸いです。

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回答(1件)

  • 内容によります まず、旅行業務取扱管理者の資格は旅行業や旅行業等を行う上で1営業所に一人以上を選任しなければならない有資格者です。旅行業務取扱管理者の資格だけもっていても旅行業登録がなければ旅行業務はできません。 日本国内では①事業として②報酬を得て③運送等サービスの代理又は媒介又は取次を行う場合に旅行業登録が必要です >AirbnbやTripAdvisorなどで、インバウンド向けの旅行(宿泊や運送の手配の有無に限らず、短時間の名所巡りツアーなど含む)を企画・販売するにあたって「旅行業務取扱管理者資格」は不要なのでしょうか? という質問に対してですが、内容によりますという回答になります。 旅行業又は旅行業等の登録が必要な業務であれば前述のとおり、登録が必要であり、必然的に旅行業務取扱管理者を選任しなければ登録はできません 例えば、ホテルや旅館など宿泊施設の手配や貸切バス、タクシー、鉄道、船の手配といった運送等サービスの代理又は媒介又は取次を行う場合は登録が必要です 一方、自分が経営する宿泊施設と体験や観光施設をセットした商品の販売や自分が経営している飲食店がオリジナルの食事や体験を組み合わせた商品の販売、現地集合現地解散のハイキングやダイビングツアー、街歩きツアーなどのように運送等サービスの代理又は媒介又は取次を行わない内容の商品を実施することは旅行業の登録は不要ですので旅行業務取扱管理者を選任する必要もありません

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