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副業 36協定についての質問です。

副業 36協定についての質問です。自分でweb上ですが調べて副業先に請求できると思い、2ヶ月前に退職した副業先に請求したところ、うちでは支払義務が無いため認めることができませんと言われました。 このことに詳しいかた、教えて頂けると幸いです。 因みに僕は昼間会社員として働いています。 朝7時30分~16時15分まで働いています。 副業は夕方18時~24時までの週3でバイトをしていました。 副業は物流倉庫のフォークマンです。 何故に請求できないのでしょうか? もし他に情報が必要なら教えれる範囲で補足にいれます。

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回答(2件)

  • もう、退職していて、 そのバイト先があなたが8時間超えの勤務になると採用時点で認識していなかった(貴方からの副業であることの話しが無かったか、あったとしても原職が何時間何分の勤務で時間外労働としての割増賃金が発生する旨の申し出をしなかったか)ものと思われます。もし認識していたら採用されなかった可能性もあります。他のバイトと同じ勤務内容なのに賃金が高くなるのは他のバイトとの不公平感も生まれますし、そもそも募集条件がその時給なのですから、ほとんどを割増賃金で雇う事になるなら普通は採用しないと思います。 証拠として、副業であることや原職が何時間の勤務だとかを提示した書面が双方の署名捺印した上で残っているなら労基署への相談もできますが、「バイト先が、副業とは聞いていたが公休日に入っているものと思っていた」などと知らぬ存ぜぬを通せば、双方ともに証拠がなく、どちらも立証出来ないので、労基署も動けないと思います。

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  • 副業であることは副業先に伝えてますか?副業先が36協定結んでますか? 契約上、後から契約を結ぶ会社が副業であるかなどを確認して雇用する観点から、原則残業が発生したところが支払います。 とはいえ義務が副業先にあったとしても、実際払うところは皆無ですので揉めるしかないと思います。 ご自身が副業先の経営者だと思って考えてみてください。 それが答えで間違いないのです。

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