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転職後、住民税納付書が自宅に届きました。普通徴収に切り替わっているようです。 来年も継続で、普通徴収されるのか特別徴収に…

転職後、住民税納付書が自宅に届きました。普通徴収に切り替わっているようです。 来年も継続で、普通徴収されるのか特別徴収に変更になるのか教えていただきたいです。副業をしたく、住民税で会社にバレるのが嫌なので、このまま普通徴収だといいなとおもっています。 もし、特別徴収に来年切り替わった場合、 今年副業をしたことで、来年の住民税金額で会社にバレますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    今年の12月末に在籍していれば 1年間の給与支払報告書が1月末までに 給与支払報告書がお住いの市町村に送付され 住民税の課税作業が行われます。 ので、住民税の徴収開始時期である6月まで在籍していれば 特別徴収されます。 副業をされた場合 確定申告をする必要があると思われますが 給与所得分以外の収入に対する住民税は 特別徴収、普通徴収か選択して記入する箇所があります。 副業分の住民税は普通徴収って選択すれば大丈夫です。 また、仮に副業分が特別徴収になったとしても 社員一人一人の課税資料を確認するほど 暇な職場はありませんから ご安心ください。

    なるほど:1

  • 貴方が手続きをしていないので普通徴収になったのです。 住民税(個人にかかる市・県民税)は、その年の1月1日(賦課期日)現在に住んでいる市町村で、前年中(1月1日~12月31日)に所得がある人を対象に課税されます。 そして、6月を区切りとして納めます。 今回の納税通知は、令和5年の所得に対しての住民税で、令和6年度分(6年6月~7年5月)です。 なお、転職時期は不明だが、住民税の処理は次のとおりです。 ①会社を1〜5月に退職した場合 1〜5月の間は、前々年の所得に対する住民税を納付する必要があるので、この時期のどの日に退職しても、退職時に一括で前々年分の住民税が給与から天引きされます。 ②会社を6〜12月に退職した場合 6~12月の間の退職では、特別徴収税額の未納分について、次のいずれかの方法を選択することができます。 ・本人が自分で納付する(普通徴収) ・転職先に特別徴収税額を引き継ぐ ・最後の給与から差し引く また、今の職場で年末調整をすれば、来年度は特別徴収(給与天引き)になるので、副業が給与ならバレます。

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    そうだね:1

  • 年末調整した同じ会社に翌年6月まで継続して在籍していれば特別徴収(天引き)、それ以外は通常普通徴収(納付書)に切り替わります。 以下はご参考まで。 転職後の住民税に要注意! https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/caripedia/133/ 副業が会社にバレない方法は? https://www.yayoi-kk.co.jp/fukugyo/oyakudachi/fukugyo_barenai/

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    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

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