今年の12月末に在籍していれば 1年間の給与支払報告書が1月末までに 給与支払報告書がお住いの市町村に送付され 住民税の課税作業が行われます。 ので、住民税の徴収開始時期である6月まで在籍していれば 特別徴収されます。 副業をされた場合 確定申告をする必要があると思われますが 給与所得分以外の収入に対する住民税は 特別徴収、普通徴収か選択して記入する箇所があります。 副業分の住民税は普通徴収って選択すれば大丈夫です。 また、仮に副業分が特別徴収になったとしても 社員一人一人の課税資料を確認するほど 暇な職場はありませんから ご安心ください。
なるほど:1
貴方が手続きをしていないので普通徴収になったのです。 住民税(個人にかかる市・県民税)は、その年の1月1日(賦課期日)現在に住んでいる市町村で、前年中(1月1日~12月31日)に所得がある人を対象に課税されます。 そして、6月を区切りとして納めます。 今回の納税通知は、令和5年の所得に対しての住民税で、令和6年度分(6年6月~7年5月)です。 なお、転職時期は不明だが、住民税の処理は次のとおりです。 ①会社を1〜5月に退職した場合 1〜5月の間は、前々年の所得に対する住民税を納付する必要があるので、この時期のどの日に退職しても、退職時に一括で前々年分の住民税が給与から天引きされます。 ②会社を6〜12月に退職した場合 6~12月の間の退職では、特別徴収税額の未納分について、次のいずれかの方法を選択することができます。 ・本人が自分で納付する(普通徴収) ・転職先に特別徴収税額を引き継ぐ ・最後の給与から差し引く また、今の職場で年末調整をすれば、来年度は特別徴収(給与天引き)になるので、副業が給与ならバレます。
そうだね:1
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