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社労士試験についてです。 育児休業給付は、孫や従兄弟等血縁関係があれば対象なのでしょうか? 例えば高年齢雇用継続給付…

社労士試験についてです。 育児休業給付は、孫や従兄弟等血縁関係があれば対象なのでしょうか? 例えば高年齢雇用継続給付期間中の育児休業給付などです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    育児・介護休業法により、育児休業を取得できる者は、その養育する子と「法律上の親子」である必要があります。 実子・養子とも対象となりますが、孫等は対象外です。 雇用保険法の育児休業給付金は、育児休業を取得した者に支給されますので、ご質問の孫等を養育するために休業しても対象外です。

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