湿潤な設備がある場合でも、特定粉じんの発生源においては排気装置が必要です。湿潤な設備は粉じんの発生を抑制する効果がありますが、完全に防げるわけではありません。したがって、労働安全衛生法に基づき、排気装置を設置することが求められます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
特定粉じんの発生源において、湿潤な設備があっても排気装置は必要です。 湿潤な設備があれば粉じんの発生量は減少しますが、完全に粉じんが発生しなくなるわけではありません。そのため、作業環境の粉じん濃度を適切な水準に保つために、排気装置を設置する必要があります。 排気装置は、発生源から粉じんを捕集し、清浄な空気を作業場に供給する役割があります。湿潤な設備があっても、粉じんの発生を完全に防ぐことはできないため、排気装置の設置が義務付けられています。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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