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衛生管理者の試験についてですが 特定粉じんの発生源において湿潤な設備があれば排気装置は不要なのでしょうか。それとも湿潤な…

衛生管理者の試験についてですが 特定粉じんの発生源において湿潤な設備があれば排気装置は不要なのでしょうか。それとも湿潤な設備があっても排気装置は必要なのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 湿潤な設備がある場合でも、特定粉じんの発生源においては排気装置が必要です。湿潤な設備は粉じんの発生を抑制する効果がありますが、完全に防げるわけではありません。したがって、労働安全衛生法に基づき、排気装置を設置することが求められます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 特定粉じんの発生源において、湿潤な設備があっても排気装置は必要です。 湿潤な設備があれば粉じんの発生量は減少しますが、完全に粉じんが発生しなくなるわけではありません。そのため、作業環境の粉じん濃度を適切な水準に保つために、排気装置を設置する必要があります。 排気装置は、発生源から粉じんを捕集し、清浄な空気を作業場に供給する役割があります。湿潤な設備があっても、粉じんの発生を完全に防ぐことはできないため、排気装置の設置が義務付けられています。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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