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フレックスタイム制導入会社 しかし、就業規則も労使協定も作成していない。 フレックスタイム制の内容 始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる 9時から10時のなかで 出勤17時から18時のなかで 退勤 コアタイム 10時から17時 休憩1時間 それ以外の労働時間は明示せず 10時から17時まで休憩なしで 仕事したら上司になぜ17時に 帰ったと叱責された。 内定通知書には10時から18時 休憩60分とは 書いてあるが、内定通知書には法的効力はないので、私は休憩をとらず、コアタイム内は きっちり仕事をして帰ったので叱られる筋合いはない。 これは法的には私が悪いのか?
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・フレックスタイム制を適切に運用するためには、就業規則や労使協定で制度の内容を明確に定める必要があります。 ・内定通知書には法的拘束力がないため、実際の労働条件は就業規則などで定められた内容が優先されます。 ・会社が就業規則や労使協定を整備せずにフレックスタイム制を運用していた場合、制度の内容が不明確になり、トラブルの原因となります。 ・コアタイムの設定や休憩時間の取り扱いなど、労働時間管理に関する重要な事項は就業規則などで明示する必要があります。 ・したがって、会社が就業規則などを整備せずに一方的にフレックスタイム制の運用ルールを決めていたとすれば、法的に問題があると考えられます。労使で適切に協議し、ルールを明確にすべきでした。 ・ただし、最終的には個別の事案ごとに、労働基準監督署などの第三者機関に確認を取ることが賢明です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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