名称独占があるので、医師以外を名乗ることはできない。 業務ができる尚且つ診療報酬上請求できるのは以下の通り(原則) ・助産師 ・保健師 ・看護師 ・言語聴覚士 ・救急救命士 ・視能訓練士 ・理学療法士 ・作業療法士 ・柔道整復師 ・臨床検査技師 ・介護福祉士 診療報酬上「有効な人員としてカウントして請求できない」けど、「業務に従事できる」のは以下の通り(病院のお金にならないけど仕事はできる) ・精神保健福祉士 ・社会福祉士 医師免許でカバーできない職域が一部あり、従事可能な範囲は診療報酬も請求できる。(部分的に業務に従事できるが、全ての業務はできない) ・薬剤師(自分以外の処方箋をもって調剤する行為はできない。自分で診療処方する場合のみ調剤できる。) ・放射線技師(歯科の診療放射線行為には従事できない。医科の診療放射線行為にのみ従事できる。) 医師免許でカバーできない職域(従事できない) ・歯科医 ・歯科衛生士
なるほど:2
ありがとう:2
< 質問に関する求人 >
歯科衛生士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る