教えて!しごとの先生
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下記資格の中で、医師免許を所持していれば、従事できる範囲(医師免許でカバーできる職域)を教えてください。 ・歯科医…

下記資格の中で、医師免許を所持していれば、従事できる範囲(医師免許でカバーできる職域)を教えてください。 ・歯科医 ・歯科衛生士 ・薬剤師 ・助産師 ・保健師 ・看護師・言語聴覚士 ・救急救命士 ・視能訓練士 ・理学療法士 ・作業療法士 ・柔道整復師 ・放射線技師 ・臨床検査技師 ・精神保健福祉士 ・介護福祉士 ・社会福祉士

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    名称独占があるので、医師以外を名乗ることはできない。 業務ができる尚且つ診療報酬上請求できるのは以下の通り(原則) ・助産師 ・保健師 ・看護師 ・言語聴覚士 ・救急救命士 ・視能訓練士 ・理学療法士 ・作業療法士 ・柔道整復師 ・臨床検査技師 ・介護福祉士 診療報酬上「有効な人員としてカウントして請求できない」けど、「業務に従事できる」のは以下の通り(病院のお金にならないけど仕事はできる) ・精神保健福祉士 ・社会福祉士 医師免許でカバーできない職域が一部あり、従事可能な範囲は診療報酬も請求できる。(部分的に業務に従事できるが、全ての業務はできない) ・薬剤師(自分以外の処方箋をもって調剤する行為はできない。自分で診療処方する場合のみ調剤できる。) ・放射線技師(歯科の診療放射線行為には従事できない。医科の診療放射線行為にのみ従事できる。) 医師免許でカバーできない職域(従事できない) ・歯科医 ・歯科衛生士

    2人が参考になると回答しました

  • 逆にカバーできないのを書きます。 歯科医 精神保健福祉士 介護福祉士 社会福祉士 かな。訪問看護ステーションの管理者には看護師しかなれませんから、そういう意味では看護師も入るかもしれません。機能的には医師はなんでもできそうですが、それぞれの職種の権益を守るために医師であってもダメという領域があったりします。

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    1人が参考になると回答しました

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