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宅建士試験(過去問)について質問です。 過去問にて「自らを委託者とする宅地または建物に係わる信託の受益者」という一…

宅建士試験(過去問)について質問です。 過去問にて「自らを委託者とする宅地または建物に係わる信託の受益者」という一文があるのですが、どういう意味なのでしょうか?とくに『自らを委託者』や『信託の受益者』というワードについて教えてほしいです。 よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • 漢字の意味から想像してみてください。 信じて託す事です。 例えば地主(委託者)が信託銀行(受託者)に頼んで土地活用などを委託します。 信託銀行が企業などに土地を貸して地代を受け取る。 そこから経費を差し引いて利益を地主(委託者であり受益者でもある)に払います。 こんな大雑把なイメージで問題は解けます。 漢字の意味さえ分かれば大丈夫。 難しい問題が出ても、他の受験生も取れないから合否には影響ない。 深入りはしない方がいい。

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  • 「自らを委託者とする」とは、自分自身が信託契約を結ぶ側(信託設定者)であることを指します。信託契約は、委託者が信託財産を信託受益者の利益のために管理・運用するために信託受託者に託す契約です。 一方、「信託の受益者」とは、信託契約によって設定された信託財産の利益を受けることができる者を指します。つまり、信託財産の運用結果や信託財産自体が受益者に帰属します。 したがって、「自らを委託者とする宅地または建物に係わる信託の受益者」とは、自分自身が信託契約を結び、その信託財産(この場合は宅地や建物)の利益を受ける者を指すと解釈できます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 「自らを委託者とする宅地または建物に係わる信託の受益者」という文言は、次のような意味になります。 ・「自らを委託者とする」とは、自分自身が信託の委託者(信託を設定する人)になることを指します。 ・「宅地または建物に係わる信託」とは、不動産(宅地や建物)を信託財産として信託を設定することを意味します。 ・「受益者」とは、信託から利益を受ける人のことです。 つまり、この文言は「自分自身が委託者となり、自分の所有する不動産を信託財産として信託を設定し、その信託の受益者になる」ということを指しています。 自分の不動産を信託に入れることで、資産の有効活用や相続対策などの目的で行われることがあります。宅建士試験では、このような信託の仕組みについての理解が問われている可能性があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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