宅建業法には「案内所」の「あ」の字もでてきません。「案内所」という言葉がでてくるのは、宅建業法施行規則になりますが、施行規則でも「案内所」についての定義はされていません。 「案内所」の定義らしき記述があるのは、国土交通省告示の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」になります。 その箇所を以下に引用します。「案内所」の説明は前半部分ですが、宅建士試験問題で頻出のクーリング・オフに関係する記載がありますので長々と引用しました。 第37条の2第1項関係 1 クーリング・オフ制度の適用除外となる場所について から一部引用 ② 第1号ロに規定する場所について 「案内所」とは、いわゆる駅前案内所、申込受付場所等をも含むものであり、継続的に業務を行うことを予定しているものではないが、一定期間にわたって宅地建物の取引に係る業務を行うことが予定されているような施設を指すものである。 なお、本号ロにおいてはクーリング・オフ制度の適用が除外される案内所を「土地に定着する建物内に設けられるもの」に限定しており、別荘地等の販売におけるテント張り、仮設小屋等の一時的かつ移動容易な施設はこれには該当しないものとなる。しかしながら、マンション分譲の場合のモデルルームあるいは戸建分譲の場合のモデルハウス等における販売活動は、通常適正に行われる営業活動であると考えられるので、本号ロに規定する「案内所」と解して差し支えないこととする。 引用終わり ここで第1号ロは、 施行規則第16条の5の第1号に規定するロのことです。 ロ..当該宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲を案内所(土地に定着する建物内に設けられるものに限る。ニにおいて同じ。)を設置して行う場合にあつては、その案内所 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 p.38から引用 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001745364.pdf
物件(実物)を見せるための「受付」的な場所。 まずそこに集合して、移動して近所にある実物を観にいく。 現地集合しても良いのだけれど、 お茶出したり、パンフ配ったり、商談したりするために椅子や机の有る場所。 場合によってはそこで契約することも可
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