どんな危険物でも、指定数量未満であれば、危険物取扱者の資格は原則必要ありません。 その代わり、少量危険物取扱所になりますから、それなりの防火対策を施した倉庫などが必要になる場合があります。 少量危険物は条例規制なので、自治体によって記載の内容が変わります。 一度、危険物を貯蔵する建物の平面図、敷地図などを持って所轄消防署の予防課で聞いてみてください。 間違っても知恵袋にしたり顔で適当なことを書き込んでいる連中の言うことは信用しないように。 そういう連中は無責任です。責任を負って罰則を受けるのはあなた達ですからね。気をつけて。
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