最悪解雇ですが、会社によるとしか言えません。
誰にですか?
就業規則に・・・ 第10条(兼業の許可) 従業員は、会社の許可なく他の業に従事してはならない。 第20条 従業員が以下の各号に該当するときは、懲戒解雇とする。 (1)会社の許可を得ずに、他の営業に従事したとき。 ・・・ と書いてあると、ヤバそうです ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 「税金からバレる」と世間ではよく言われていますが そのような「書類」ではなく ・同じ給料をもらっているはずなのに、いい車に乗ってる ・毎日、ランチが豪華だ ・同僚に、貯金を自慢した というような行為が、密告を招くことが多いでしょう 副収入があっても、あたかも副収入がないかのように 生きることは、意外と難しいものです
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