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資格試験の話 これは受ける方ではなく、教える方の立場で 頭抱えているんだけど・・・ 国家試験で一級、二級施…

資格試験の話 これは受ける方ではなく、教える方の立場で 頭抱えているんだけど・・・ 国家試験で一級、二級施工管理技士試験があるんだ 建築系の資格ね実務経験があるのでそこまで難しくないんだけど (方式が変わって受検だけなら実務がなくても受検可能) で、何が問題なのかというと 元々労務畑で労基法や労安法に詳しいので 過去問を聞かれるんだけど、これがなんとまたひどい問題で・・・ 例を出すと(簡単に記載) 事業所間の移動では通勤労災が適用されない× ○事業所間での移動では通勤労災が適用される これ、問題になるほどひどい問題 事業所間の移動はほとんどが「業務労災」が適用される この問題の出どころは分かる これは複数事業所で勤務する労働者(例えばパートの掛け持ち)を想定していて 例えば建設業でいえば、現場帰りに会社の会議による途中の災害は (会社の)業務労災に認定されるケースがほとんど つまり設問では、そうなる場合もあるし、そうならない場合もあるという 設問としては不適切なんだよね それ以外でも有名な有給休暇の法則がでるけど (6か月間に8割以上出勤で10日付与)なんだけど これも色んな意味で変な問題で 1.労基法通りの付与の会社は非常に少ない (取得率増加のため、入社時点で10日付与が多く実態と合っていない) 2.これは前の実務経験必要時代から出題されているけど 実務経験が終わる頃には1年以上経過しているから そもそもこんな知識は不必要 それ以外では、賃金支払いの五原則の「直接払い」の件で 未成年者の場合賃金は労働者本人ではなく、親または親権者に支払ってもよい× これは問題としてはまだまともだけど、そもそも使用者目線の質問で 受検者の大部分を占める労働者にとって意味がない(というか全く役に立たない無駄な知識)と思う 今回はこの個別の試験ではなく、 他の試験でもこういう、「愚問」、「意味のない問題」がでるのかな と思った次第 ただし士業(社労士等)の試験は落とすために作っているから まぁ意地の悪い問題はでるけど そうでないいくら国家試験とは言え、一定の合格者を出したい試験で こんな問題がでるか、疑問に思ったということ 情報をください

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回答(5件)

  • 典型的な試験に受からない人の思考パターンだと感じました。 こんな考えでよく教える立場になれたものだと感心します。 たとえば例示された労災の問題は質問者と同様に「事業場間の移動では大概は業務労災が適用されるが通勤労災が適用されることが稀にある」という知識があれば×以外にはなりません。 >つまり設問では、そうなる場合もあるし、そうならない場合もあるという ということを踏まえて「そうにしかならない」という設問なので、不適切だと感じるのであれば国語力に問題があるのだろうと思います。 有給休暇の件にしても、実態が法令より労働者に有利であることは法令知識が無ければ分からないし、他社の社員に付与されているものが法令に基づいてどうなのか分かりません。 そもそも自分の有給休暇の管理だけしていれば良い資格なのでしょうか? 法令がどうなっているかの知識を問う試験で「実態と合っていない」というのは無意味です。

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  • 社労士試験の問題は分かりやすく素直な問題が多く、また、よく考えられていますから、決して落とすための意地悪な試験ではないです。 試験問題を疑問視するよりも、自分を試験問題の考え方に合わせるようにすると速く合格できます。

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  • 御託を並べてたら試験に受からないですよ。 受ける人はその時点ではもう関係ないなら、弁護士試験だって教員試験だって建築士試験だって、法規に関しては試験の範囲はあるわけで。 俺には関係ない法令だから勉強しないって人はいない。 1級の施工管理技士になれば、 当然主任技術者や監理技術者になるための試験です。 てことは施工体制台帳を現場ごとに適切に揃えなければならないので、仮に下請の作業員に未成年者がいたとしたって、その給料体系や支払い方法にまで関与はしませんけど、違法を知ったら適法化する様に指導はすると思うので、労基法関連は勉強しましょうね、って事です。

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  • 設問に「労働基準法」上とか「労働安全衛生法」上とか記載がありませんか? 重要なのは法律の内容を理解しているかであって「そうなる場合」とか「実態と合っていない」と言うのは関係ないです。 例 労働基準法 (年次有給休暇) 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

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