嫌がらせを受けて辞めた。というだけだと、ほとんどの場合は自己都合退職です。 嫌がらせをしていた人が上司などの場合は会社都合になる場合もありますが、同僚や平社員とかだと自己都合になる場合が多いでしょう。 ※そういう場合には、上司などに相談、改善や部署異動を促して貰い、それでも改善しない場合は会社都合になる場合もあります。 うつ病など精神病の診断は会社都合ではなく、特定理由退職という扱いになります。 失業保険の受給要件は似たようなものですが、会社都合退職と特定理由退職は区別されています。
嫌がらせを受けて退職を余儀なくされた場合、失業保険の給付を受けられるかどうかは状況次第です。 ・嫌がらせの事実が客観的に証明できる場合(録音や目撃者がいる等)は、会社都合退職と認められる可能性が高く、失業保険の給付を受けられます。 ・しかし、嫌がらせの事実が証明できない場合は、自己都合退職と見なされがちです。この場合、失業保険の給付は原則受けられません。 ただし、嫌がらせによってうつ病等の精神疾患を発症し、医師から就労不能と診断された場合は、会社都合退職と認められる可能性があります。診断書を提出することで、失業保険の給付を受けられる場合があります。 つまり、嫌がらせの事実を客観的に証明できれば良いのですが、それが難しい場合は医師の診断書を取得することが重要になります。状況によっては、労働基準監督署や弁護士に相談するのも一つの方法です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
はい、その通りです。嫌がらせを受けて辞めた場合でも、証拠がないと自己都合とみなされることがあります。精神的な問題で診断を受け、医師から労働が困難と診断されれば、健康上の理由での退職となり、会社都合とみなされる可能性があります。ただし、必ずしもそうなるわけではないので、具体的な状況によります。専門家に相談することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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