従業員に対する指導及び監督ですよね? そうであれば指導・監督時間というのは定められていません。運転者に対して行う指導及び監督の指針の内容を1年間かけて行えばいいということになります。 非現実的ですが、運転手全員1週間同じ場所に集めて教育できるならそれでも問題ありません。しかし、現実的には月ごとに分けて行うことが一般的でしょうから時間については会社次第になります。安全教育に十分時間をとるという会社は毎月丸一日かけるというところもあれば手短にすましてしまう会社もあります。 法的にはいつ誰がどこでどのような内容を行ったか記録しておけばいいだけでその時間についての定めはありません。 なお、事故惹起、高齢、初任運転者の指導監督は指導監督の総時間が定められています。
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