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「国会議員が職務と関わり無く違法または不当な目的をもってした行為について、付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使…

「国会議員が職務と関わり無く違法または不当な目的をもってした行為について、付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認められるような特別な事情が存する場合に、国家賠償法1条において違法となり国の損害賠償責任が生ずる。」 ↑ これは国会議員の持つ免責特権が適用されなくなるということですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

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    い~~え。 まず、憲法に定める国会議員の免責特権というのは、個人として責任を負わないということ 国家賠償法というのは、公務員の一種である国会議員の行った違法行為について、その雇い主に当たる国が賠償責任を負う、ということ ですから、国が賠償責任を負ったからといって、国会議員の免責特権がなくなったことにはなりません。(むしろ、議員には免責特権があるからこそ国が(代わりに)賠償しろ、という話になる) この文章は、ある国会議員が質疑の中である病院長を批判した発言を契機として、その病院長が自殺したというケースの最高裁判決の一部(↓の4ページ)ですが、 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/530/052530_hanrei.pdf 判決では、まず国会議員には免責特権があるから賠償責任を負わない、 国についても、挙げられたような特別な事情がない限り賠償責任は負わないとして請求を退けました。 ↓が参考になります。 https://blog.smartsenkyo.com/3044/

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